アレルギー疾患対策基本法について想うこと①

ブログ解説編

アレルギー疾患対策基本法について想うこと~その①~

こんにちわ!

アレルGプラス実験室のブログ主です。

今日は、アレルギー疾患対策基本法について、ブログ主が想うことをまとめてみましたのでお話します。

タイトルにもある通り~その①~としていますので、このテーマについては想うことが多くあり、内容も深くなりそうなので、なるべく分かりやすくパートに分けてお話していこうかなという予定です。

まずは、アレルギー疾患対策基本法について簡単にお話します。

 

アレルギー疾患対策基本法ができた背景

 

 

厚生労働省の発表によると、

平成17年10月には我が国の国民の3人に1人が

何らかのアレルギー疾患に罹患されていると言われていました。

(参照:平成17年10月 リウマチアレルギー対策委員会報告書より)

ところが、平成23年8月には国民の2人に1人が

何らかのアレルギー疾患に罹患されているとの発表に変わりました。

(参照:平成23年8月 リウマチアレルギー対策委員会報告書より)

わずか6年の間にです。

 

えっ!たった6年の間にいったいなにがあったの?

というくらい急増していますね。

 

そうなんです。特にアレルギー疾患者は0歳~19歳までの

若年層に多い傾向があり、少子高齢化社会が

当たり前となった我が国では、

「若年層の疾患者数が増えている=急激に罹患率が高くなっている」

のは、緊急事態と言えるかもしれません。

 

それに乳幼児期から学童期のお子様のいらっしゃるご家庭では

どうしても保護者となる親御様が主導となって

アレルギー疾患と立ち向かい、神経をすり減らしながら

予防や治療を長期・継続的に看ていかなければ

ならないから、本人はもちろん保護者も身体的、

精神的に大きなご負担になりますよね。

 

そうなんですよ。

このような状況を鑑み、総合的なアレルギー疾患対策を推進するため

平成26年6月20日に通常国会の議員立法による「アレルギー疾患対策基本法」が成立し、平成26年6月27日法律第98号として

公布されました。

そして、本法は平成27年12月25日から施工されることになったそうです。

 

 

 

 

へぇー、そのような法律があるなんて全く知りませんでした。

アレルギー疾患対策基本法ができたのには、このような背景があったんですね。

 

ーアンケートをとってみた

 

 

ブログ主は、クリーニング店舗「LIFE CLEANERS(ライフクリーナー)」さんと協働して、アレルギー疾患に関するアンケートを取りました。

※(アンケート回答時期 2018年11月中旬から2019年1月頃:回収枚数4903枚。日頃よりライフクリーナーさんをご利用頂いているお客様を対象にご協力頂きました。)

アンケートの実施により、アレルギー疾患に関する多くの生の声を頂く事ができました。

クリーニング店舗をご利用のお客様、クリーニング店舗のスタッフさん、お忙しいところアンケートにご協力頂きましてありがとうございます。

 

アレルGプラス加工が受けられるクリーニング店
クリーニングのライフクリーナー「LIFE CLEANERS」へは
左のランディくんをクリック。

 

ーアンケートから見えてきたこと

※(アンケート回答時期 2018年11月中旬から2019年1月頃:回収枚数4903枚。日頃よりライフクリーナーさんをご利用頂いているお客様対象)


・アンケートの結果を見てみると、57.0%の顧客層において、ご自身もしくはご家族になんらかのアレルギー症状を持っている方がいらっしゃるという事が分かり、国民の2人に1人というのはおおげさな事ではないという結果が分かりました。

・またアレルギー症状を持っている方の内、家族内で複数人いらっしゃるという回答は、55.8%にも上り、アレルギー素因によるものや生活環境アレルゲンによる可能性を示唆している事が分かります。

 

ではなぜそんなにアレルギー疾患の方が増えたのでしょうか。。。

 

ーアレルギー疾患者が増えたのはなぜ?

 

それは私たちをとりまく環境が大きく変わったことによるもの。

 

アレルギー疾患の症状が現れるか否かは、

 

・住環境…住宅内におけるアレルゲン物質(ハウスダストなど)への接触、吸入

・食環境…食の多様化における食物アレルゲンの摂取機会

・大気汚染…工場、車などから排出される化学物質等の増加に伴う接触、吸入

 

これらの生活環境から受ける刺激の頻度と量が近年急激に疾患者が増えた理由として、

とても重要な鍵を握っているのです。

 

アレルギー疾患対策基本法を分かりやすく解説

 


本法律における「アレルギー疾患」とは、

 

① 気管支ぜん息…気道炎症により気管支が狭くなり、ヒューヒュー・ゼイゼイといった喘鳴や呼吸困難などの症状。

② アトピー性皮膚炎…皮膚バリア機能低下により外からの刺激を受けやすくなる事でかゆみを伴った湿疹を発生させる症状。

③ アレルギー性鼻炎…アレルゲン侵入後にくしゃみや鼻水、鼻づまりを起こす症状。

④ アレルギー性結膜炎…アレルゲン侵入後に流涙、目のかゆみや充血を起こす症状。

⑤ 花粉症…花粉抗原による季節性のアレルギー性鼻炎の事で、アレルギー性結膜炎を高頻度で合併する症状。

⑥ 食物アレルギー…食物摂取により引き起こされる皮膚症状、呼吸器症状、消化器症状を起こし、時にアナフィラキシーと呼ばれる全身性の重篤な過敏反応を起こす症状。

 

以上の6つが対象となっているようです。(平成30年12月時点)

 

ー私たちにできること

 

これらのアレルギー疾患に罹患しない、もしくは症状を悪化させないために国や国民が行う事として、

主な基本的施策は

1)重症化の予防及び症状の軽減

2)均てん化の促進等

3)生活の質の維持向上

4)研究の推進等

 

と記されています。


このうち私達一般国民がすぐにでもできることは、「1)重症化の予防及び症状の軽減」しかありません。


これを細かく紐解いてみると、

1.知識の普及…正しい情報・知識を得ること。

2.生活環境の改善…正しい知識に基づいて、生活環境を見直す。

 

国民の責務として、国民は、アレルギー疾患に関する正しい知識を持ち、アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に必要な注意を払うよう努めるとともに、アレルギー疾患を有する者について正しい理解を深めるよう努めなければならないこと、と記されています。

 

インターネットが広く普及した事でアレルギーに関する情報もあふれていますが、安易な情報に惑わされる事なく、自身や家族のアレルギー症状としっかりと向き合っていかなければならない時かもしれませんね。

 

ーおわりに

 

現在、新型コロナウィルスの蔓延により日本を含め世界中で多くの方々が亡くなられたり、これまでの生活を維持する事が困難になっています。

 

自身の身を守るため外敵に対する予防策をそれぞれ工夫しながらも生活をしていますが、これもメディアやネット上にあふれた様々な情報により、正しいものから誤ったものまで簡単に入手できるため、混乱が起きているのも事実です。

 

アレルギー疾患対策基本法で定められている基本的施策は、コロナ禍で混乱する今まさに、世間で認知されて然るべき新しい法律だと改めて想うブログ主なのでした。

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